2018年04月06日

aging in place(地域で暮らし続ける)の実現するために!

平成19年、初めてこのガイドラインが出された時、「意思表明のできなくなった難病の方」の医療選択の場面、病棟医療チームと、わたしとMSWとで、ガイドラインを読み合わせして、取り組みました。
あれから、2回目の改定です。


病院へ搬送されてくる患者が75歳以上、いや、80歳以上の方が占める割合が、ドンドン高くなっています。
初めて会う救急の医師や、ナースに「どうしたいですか?」と聞かれても、答えられないし、家族もわからない。代理決定を迫られる家族の苦悩もあります。
改定のポイント、厚労省のHPに書かれているものです。

今、何度も読み返している本『緩和ケアという物語〜正しい説明という暴力』 京大時代、一緒に緩和ケアチーム(がんサポートチーム)を立ち上げた、岸本寛史先生著。
とてもいいです。次月のACP研究会で、講義とメンバーとのディスカッションお願いしています。
ACPは、主語は私、本人、、間違っても医療者を主語にしてはアカン。

落ち着いている時だからこそ、なじみのおうち(家に替わる住まい)だからこそ、「わたしの思い・願い」が語れる。
5月27日(日)15時から、『全国在宅医療医歯薬連合全国大会in京都』、宇都宮座長でシンポやります。
5月12日(土)第155回ホスピス研究会『尊厳ある生を実現させるために』清水哲郎先生とご一緒させていただきます。

ガイドライン、しっかり読み込んでおきたい。

【主な改訂のポイント】    厚労省HPより〜

高齢多死社会の進展に伴い、地域包括ケアの構築に対応する必要があることや、英米諸国を中心としてACP(アドバンス・ケア・プランニング)の概念を踏まえた研究・取組が普及してきていることなどを踏まえ、以下の点について改訂を行った。

1 病院における延命治療への対応を想定した内容だけではなく、在宅医療・介護の現場で活用できるよう、次のような見直しを実施
・ 「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に名称を変更
  ・ 医療・ケアチームの対象に介護従事者が含まれることを明確化

2 心身の状態の変化等に応じて、本人の意思は変化しうるものであり、医療・ケアの方針や、どのような生き方を望むか等を、日頃から繰り返し話し合うこと
(=ACPの取組)の重要性を強調

   3 本人が自らの意思を伝えられない状態になる前に、本人の意思を推定する者について、家族等の信頼できる者を前もって定めておくことの重要性を記載

   4 今後、単身世帯が増えることを踏まえ、「3」の信頼できる者の対象を、家族から家族等 (親しい友人等)に拡大

5 繰り返し話し合った内容をその都度文書にまとめておき、本人、家族等と医療・ケアチームで共有することの重要性について記載




posted by 宇都宮宏子オフィス at 17:07| アドバイザー事業の活動日記